
「子どもの大学費用、うちは資産もあるし奨学金なんて必要ない」――そう考える親御さんも多いのではないでしょうか。
でも、ちょっと待ってください。実は、資産があるご家庭ほど“あえて教育ローンを使う”ことにメリットがあるんです。
相続税対策として年間110万円ずつ贈与をしながら、教育資金は親がローンでカバー。
そんな一見まどろっこしい方法が、実はもっとも合理的な“資産活用術”になる理由を解説します。
教育費を現金で払うのは、実はもったいない?
資産が十分にあると、「わざわざ借りる必要なんてない」と思いがちです。
しかし、教育費を現金で一括払いすると、その分の資金が運用に回せず、資産の増加機会を失うことになります。
たとえば、1,000万円を手元に残し、年利4%で運用できれば、年間40万円の利益が見込めます。
一方、教育ローンの金利が1.5%程度であれば、利息は年間15万円前後。
差し引きで25万円の“利益”が生まれる計算になります。
つまり、「教育費=ローン」「手元資金=運用」という構図にすることで、
ローンを組んだほうが実質的に得をする可能性があるのです。
教育費を払っても贈与税は非課税にならない?
ここで見落とされがちなのが、贈与税の問題です。
もし、社会人になった子どもの奨学金を親が代わりに返済した場合、
これは「贈与」とみなされ、贈与税の課税対象になることがあります。
ですが、最初から教育費を「親名義の教育ローン」で払い、
子どもには別途、年間110万円の贈与(非課税枠)を活用して資産を移すようにすれば、
贈与税のリスクを避けながら、合法的な相続対策が実現できます。
年間110万円の贈与と組み合わせれば、相続対策にも最適
相続税の基礎控除が下がって以降、生前贈与による節税対策のニーズは高まっています。
その中でも最もシンプルで強力なのが、「暦年贈与」=年間110万円の贈与です。
ただし、教育費としてまとまった金額を一括で子どもに渡すと、
「教育費ではなく贈与」と判断されるリスクがあります。
そこで、教育費は親が教育ローンで立て替え、
贈与とは明確に分けて資産移転を進めるのがポイントです。
これにより、教育支援と相続対策をダブルで成立させることが可能になります。
親が教育ローンを使う3つのメリット
- 資産を運用に回せる
→ ローン金利より高い利回りが期待できる場合は特に有利です。 - 子どもの信用情報に傷がつかない
→ 将来の住宅ローンやクレジット審査への影響を防げます。 - 贈与税のリスクを回避できる
→ 教育費と贈与を分離し、相続対策もスムーズに。
まとめ:資産があるなら、借りたほうが得することもある
「お金があるのにローンを組むなんて非効率」と感じるかもしれませんが、
視点を変えれば、それは極めて合理的な選択肢になります。
- 教育費は親がローンで立て替え
- 子どもには毎年110万円ずつ贈与
- 親の資産は投資に回して増やす
この3点を組み合わせることで、教育・税金・資産形成すべてにおいて無駄のない設計が可能になるのです。
未来を見据えた教育支援と相続対策を両立させたい方は、
ぜひこの方法を検討してみてください。
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